交通事故・労災

交通事故に遭った方へ

交通事故に遭った方へ交通事故治療において、一番多いのが「むちうち症」です。当日は何ともなくても、24-28時間経ってから症状が現れることも多いです。そのため、事故直後は無症状でも念のために一度は検査を受けることをお勧めしています。
当院では、交通事故治療を行っています。自賠責保険・各社任意保険にも対応していて、交通事故による様々な痛みや体調不良を診断し、適切な治療を行っています。

このような症状はありませんか?

事故後に、以下のような症状がある方は、受診をおすすめしています。

など

治療費について

「自賠責保険」とは?

自賠責保険(自動車損害賠償責任保険)とは、交通事故被害者の保護を目的とし、公道を走る自動車・原付を含むバイクに加入が義務付けられた保険です。「強制保険」とも呼ばれ、交通被害者は加害者の経済状況に関わらず、最低限の補償を受けることができます。
当院では自費もしくは第三者行為障害の健康保険を使用し、被害者は加害者の自賠責保険に対しては請求することができます。

治療費はかかるの?

被害者・加害者でお互いに損害保険の使用を了承していれば治療費はかかりません。

交通事故Q&A

通院したいのですが、どんな手続きが必要ですか?

事故後、保険会社に当院と連絡先を伝えます。すでに、保険会社と当院で連絡が済んでいる場合は、患者さんが窓口で負担する治療費はありません。
ただし、患者さんが保険会社に連絡せずに、当院を受診された場合は一時的に治療費を患者さんにお支払いいただきます。保険会社からの連絡を待って、お支払いいただいた治療費を当院から返金いたします。

現在、違うクリニックに通院していますが、そこから転院できますか?

可能です。紹介状を持参の上、当院にお越しいただく前に、保険会社に当院名と連絡先を伝えておくとスムーズに転院できます。

事故から何日も経ってから違和感が現れました、この場合受診できますか?

可能です。交通事故に遭った直後は無症状でも、事故後数日が経ってから症状が現れることがよくあります。そのような場合は、早めに連絡、受診してください。また、交通事故に遭ったときは、症状があっても無くても受診することをお勧めしています。

症状があるようですが、たいしたことはありません。この場合受診しなくても良いですか?

ご本人がたいしたことがないと判断しても、症状が徐々に大きくなることもあります。交通事故に遭ったときは、症状の軽い・重いに関わらず、受診し、治療を受けることをお勧めしています。受診が遅れる分だけ、交通事故との因果関係が曖昧になってしまうので、可能な限り早めに受診してください。

診断書など、各種証明書は発行できますか?

可能です。診断書をはじめ、警察への届け出書類及び証明書・その他の証明書も作成できます。

治療費・補償費・慰謝料などはそれぞれどうなりますか?

保険会社から治療費の打ち切り通告される前であれば、患者さんの負担する費用はありません。もし、後遺症が残った場合は、「後遺症診断書」作成を依頼してください。当院でも「後遺症診断書」を作成しております。この後遺症診断書がなければ、患者さんに支払われるべき補償や慰謝料が払われないので注意が必要です。

仕事でケガをされた方へ(労災)

「業務中に起きた災害」、もしくは「通勤中に起きた災害」によって労働者がケガをされた場合、労働者本人またはその遺族に給付金が支給されるのが「労災保険」です。
労災保険がおりるのは、仕事でケガをした、疾病にかかった、障害が残った、死亡したなどの場合となっています。
当院では、「労災保険指定医療機関」に指定されており、労災保険法に基づいて、適切な労災治療を行っています。

業務中に起きた災害

労働者が業務中に、その業務が原因で発生した災害が発生した場合、労働基準法においては、業務上の災害に対して、使用者が療養補償など各種補償をしなければならないと定められています。この場合、労働者は正社員だけではなく、パートやアルバイト、派遣社員も含みます。
業務中に起きた災害の原因が、「自分の不注意」や「自分の落ち度」といった場合でも、業務と災害に相当程度の因果関係が認められれば、労災保険が適用されます。

通勤中に起きた災害

労働者が通勤しているときに起きる災害、いわゆる負傷や疾病、障害、死亡の場合、労災保険が適用されます。通勤の定義は、自宅と職場間の往復のみでなく、ある職場から他の職場への移動も含みます。さらに、日用品の購入、業務の能力向上のための通学、病院やクリニックへの通院、選挙に関する行為も「通勤」に含まれます。通勤経路から大きく外れていたり、本来の通勤や業務と関係ない行為による災害に、労災保険は適用されません。

労災Q&A

初診時には何を用意すれば良いでしょうか?

初診時には、5号用紙(公務員の場合は診療依頼書)、通勤中の怪我であれば16号の3の用紙を持参してください。会社から受け取れます。急ぐ場合は、いったん窓口で治療費をお支払いいただき、後日書類が揃ってから返金ということもできます。

治療費は全くかからないのですか?

治療費は全くかかりません。ただし、5号用紙(または16号の3)を初診時に用意できないときは、いったん窓口にて自費で治療費を支払う必要があります。書類が揃った後日に返金します。

業務中、自分の不注意で事故を起こしました。労災保険は適用されますか?

労働者(従業員)側の不注意やミスで事故を起こした場合でも、業務と事故に相応の因果関係が認められれば、労災保険は支払われます。また、会社側に全く落ち度がない場合も同様です。

後遺障害診断書とは何ですか?

後遺障害の有無を判断するための書類です。業務中の災害が起きた際に、労災に障害補償給付申告を行います。所定の提出書類がありますが、その裏面が後遺障害診断書になっています。当院では、労災に適切な判断をしてもらえるよう、患者さんの後遺障害の状況と治療状況を注意を払って診断書を作成しています。

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